親子・夫婦で話しておきたい遺言のこと。 その2 〜エンディングノートと遺言書の違い〜
普通のお葬式関係者の中でも「遺言とエンディングノートはどう違う?」という疑問をよく耳にします。一番の違いは「法的な拘束力があるかないか」。エンディングノートは自分のお葬式や供養、財産・形見のことなど、終活にまつわる様々なことを書き記しておくことができますが、法的な拘束力は無いということを覚えておきましょう。
エンディングノートに書けること
法的な効力が無い代わりに法的な規制もなく、「これを書かなくてはいけない」「書いてはいけない」などの決まりもありませんので、「何故このような財産分与・形見分けを希望するのか」「自分がどういう考えで継いでいってほしいと思っているのか」など、自分の気持ちを込めて伝えることができるのがエンディングノートになります。
遺言書に書くこと
一方、遺言は正しく書いておけば相続人には遺言を守る義務が課せられますが、保証されるのはあくまで財産分与に関する内容となります。つまりお葬式の要望やお墓の継承などは遺言に残すことはできません。「自分の財産を誰に引き継いでほしい」・「この土地は継承していってほしい」・「どこかに寄付したい」というハッキリとした希望があるようでしたら、遺言を書いておくべきでしょう。特に配偶者や血族が主とされる法定相続人以外の人に財産をゆずりたいという場合は、必ず必要となります。
エンディングノートもしくは遺言書のどちらかだけでも良いのか
エンディングノート、遺言書のどちらか一つしか書いてはいけないという決まりはありません。遺言を書いた上で「何故このような遺言書を書くことにしたのか」という自分の想いをエンディングノートに記すということも当然ですがOKです。
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遺言の内容については、遺産分割で揉め事が起きないために抑えておくべき内容もありますので、弁護士や税理士など専門家に事前に相談しておくことも大切です。「普通のお葬式」でも専門家のご紹介を承りますのでお問い合わせください。
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