
お亡くなりになられた方の確定申告
サラリーマンのご家庭では馴染みのない確定申告ですが、お葬式後に故人の確定申告を行うことにより、税金の還付や医療費の控除を受けられることがあります。故人の確定申告は「準確定申告」と言い、通常の確定申告とは区別されていますが、手続きとしてはほぼ同じものになります。今回の普通のお葬式コラムは亡くなられた方の確定申告についてご紹介します。
どういう場合に対象になりますか?
通常の確定申告と同じく、自営業の方や家賃収入などの不動産所得がある方などが対象です。サラリーマンの方・年金収入のみの方であっても高額の医療費を支払っていた場合は、還付を受けられることがあリます。他にもふるさと納税をしていた時も対象になることがあります。
通常の確定申告との違い
大きく違うのは申告する期限です。通常確定申告は2月から3月に行いますが、故人の準確定申告は「亡くなられてから4か月以内」に相続人にあたる家族が手続きを行うことになっています。
準確定申告が不要なケース
準確定申告が必要な条件にあてはまらなければ、準確定申告は不要です。
<例>
・給料を受け取っているのは1ヶ所だけであり、事業所側で年末調整が行われている場合。
・年間の年金収入が400万円以下。またその他の所得が20万円以下である場合。
条件の確認が大変ですが、キチンと確認しましょう。
必要になる書類は?
控除や還付金を受ける内容によってもちろん違ういますが…
【源泉徴収票など収入を確認する書類】
・「故人の所得がこれだけあった」という証明。
・会社員なら会社で出してもらう源泉徴収票。
・不動産収入がある方は、家賃収入と経費がわかる資料など
【医療費・保険料の支払いを証明する領収書など】
・「本人が支払った」ことの証明が重要。
【相続人のマイナンバー確認書類】
・準確定申告書は、亡くなった方本人ではなく『相続人全員分』のマイナンバーが必要。

知らないで期限が過ぎてしまわないように
自営業の方などは大丈夫だと思いますが、サラリーマンのご家庭では馴染みが無い分、「こういったこともあるんだ」ということだけでも知っておくと「知らないうちに還付金の手続き期限が過ぎてしまった」ということは防げますね。
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