
遺言
2025年12月22日
遺言について
昨今、兄弟や親せきが疎遠になりがちなご家庭や、高齢化、おひとり様世帯も多くなりつつある中で相続トラブルを避ける為に遺言書を作成する方が年々増えておりますので遺言についてご紹介します。
遺言とは・・・
「遺言」とは被相続人(亡くなった方)が生前中に自分の死後「どの相続財産を誰に渡すか」を意志表示し、その意思を「遺言書」として書面で残しておくことです。
遺言を残す人が増えている理由は??
- *相続で親族間にトラブルが発生する事案がメディアで広まっていることでその対策として
- *残される家族や親族が遺産により争いごとにならないようにするため
遺言の種類・それぞれ特徴・メリットデメリット
一般的な遺言は大きく種類で「公正証書遺言」・「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」の3つになります。
- 1、公正証書遺言 『費用はかかるが確実性が高い』
-
「公正証書遺言」は公証役場で公証人が立ち会って作成する遺言のことです。
手間や費用がかかるが専門家が立ち会って作成するので、無効になる心配が少ないです。
費用は財産額や相続人の人数によって変わります。 - 2、自筆証書遺言 『費用はかからないが無効と判断される可能性あり』
- 「自筆証書遺言」は自分1人で書けて費用もかからないが、法律で書式が定められており、ルールに従っていない、あいまいな表現や不足部分があると無効になることも多いので注意が必要です。
- 3、秘密証書遺言 『遺言の存在は保証されて中身は誰にも秘密にできる』
-
「秘密証書遺言」は自筆証書遺言を公証役場で遺言の存在“だけ”を保証してもらいます。
中身は誰にも知られることはないが、自筆なので結局有効かは開けてみないと分かりません。
保管も自分でするので、紛失・改ざんのリスクは消えません。
遺言の残し方にはキチンとしたルールがあります
上記のように遺言の残し方にはキチンとした法律上のルールがあり、テレビドラマのように個人が一人で書き残した遺言は無効と判断されてしまう可能性が高いようです。後に残された家族が困らないように、という思いから作成される遺言。然るべき方法で残すことをおすすめします。
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